無資格の税理士が逮捕されました。
税理士という仕事は独占業務となります。
独占業務とは、有資格者以外がおこなうことは
法律で禁止されているというものです。
しかしながら、資格を有していない
無資格の税理士が税理士の業務をおこなう
ということは実際に起きていることです。
先日も下記のような報道がありました。
https://www.sankei.com/article/20240529-AIKX3Z2T6NN7NI5WZRFZAYLNMU
税理士の独占業務
税理士の独占業務は
「税務相談」「税務書類作成」「税務代理」です。
「税務相談」は、税金に対する相談等です。
「税務書類作成」は、確定申告書等の作成です。
「税務代理」は、確定申告書等を代理で税務署に提出することです。
これらは、本人がおこなう以外は税理士だけが
おこなうことができます。
税理士は無償独占業務
無償独占業務とは、報酬の有無にかかわらず
有資格者しかおこなってはいけないというものです。
上記の税理士業務は、無報酬でおこなっても
税理士法違反となります。
無資格の税理士を見抜くためには
税理士は税理士登録をおこないます。
登録番号や所属する税理士会、支部があります。
また、税理士証票という免許証のようなものがあります。
最近はクラウドソーシングサービスでも
税理士業務を依頼する人は増えています。
引受先が本当に税理士かは、上記の情報を提示してもらう等をして
確認しておいたほうがよいでしょう。