6月は住民税の季節です
住民税は毎年6月に納付または金額変更
6月といえば、梅雨ですが、税金では、住民税
住民税は、前年の所得に対して課され、毎年6月に納付書が届きます。
会社勤めの方であれば、6月給与から天引き金額が変わります。
住民税は、後払い
住民税は、前年の所得に対して課される税金ですので、後払いの税金となります。
つまり、前年に所得が無ければ(一定以下)であれば、課されない税金です。
新卒入社1年目は手取りが多いといわれますが、それは、住民税の天引きがないからです。
反面、前年までは働いていて、仕事を辞めた場合、収入はなくても、住民税は納付しないといけないので
注意が必要です。