税理士の処分について
税理士も道を外れれば処分されます。
その内容と理由、さらに実名で公表されます。
あってはならないことですが、毎年数名が税理士業務停止処分を受けています。
処分される意外な理由
処分される理由として、代表的なのは、脱税指南や脱税の補助です。
架空の経費や売上の過小計上の指示や知っていて黙認した等です。
しかしながら、それとは別で多々処分されている理由があります。
それは、自分自身の確定申告を怠っていることです。
税理士が自分の確定申告をしないなんてありえないと思いがちですが、実際にあります。
理由は繁忙期で自分自身まで手が回らないということかもしれません。
処分は実名で公表
処分された税理士は実名で公表されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/chokai/chokai.htm
国税庁の上記リンクにより、最近の内容については詳細が記載されています。
処分は「禁止」「停止」「戒告」があります。
「禁止」は一番重たい処分で、免許はく奪といえます。
「停止」は一定期間の税理業務を停止しなければなりません。
停止後、また業務をおこなうことは可能です。
「戒告」は停止にはなりません。戒めの意味を込めた通達です。