国税職員が不正に確定申告をしました。

先日、表題のニュースがありましたので、取り上げさせていただきます。

問題点

該当する国税職員は美容整形代などの

医療費控除の対象とならないものを医療費控除として申告をしました。

金額として、約1,000万円、不正還付額は167万円になります。

医療費控除の対象となるもの

先に記載したとおり美容整形代は医療費控除の対象となりません。

医療費控除の対象になるものは、治療のための医療費となります。

医者の診療費、処方された医薬品などが代表例ですが、

治療という点ではレーシック手術なども対象となります。

医療費控除の対象とならないもの

一方、対象とならないのは、治療以外の医療費となります。

美容整形は当然、治療ではないため、医療費控除の対象外となります。

その他、代表的なものはインフルエンザの予防接種です。

また、治療とは関係がない医師や看護師への心付け代なども医療費控除対象外です。

税の知識がない方であれば、勘違いはあるかもしれません。

ただ、今回は国税職員の起こした事件ということなので、

当然、知識のある人間が故意に起こしたものとなります。

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