令和6年税制改正について、その5消費税
令和6年はいろいろな税制改正がありますので、順次紹介していきます。
今回は、消費税の国外事業者の納税義務の判定について記載をします。
従来よりも課税事業者になる基準が厳しくなった
国外事業者であっても日本国内での課税取引があれば
日本での消費税の納税義務があります。
しかし、国内事業者同様、基準期間の課税売上高等が1,000万円以下であれば
納税義務はありません。
これらについての改正がありました。
特定期間は給与を使えない
特定期間(前年開始から6ヶ月間)の課税売上高が1,000万円を超える場合、課税事業者となります。
しかし、同期間の給与が1,000万円以下であれば、課税事業者にはなりません。
ただ、国外事業者の場合、特定期間において、給与の判定ができなくなりました。
つまり、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、課税事業者となります。
簡易課税や2割特例の制限
国外事業者が恒久的施設を有しない場合、2割特例や簡易課税を使用することができません。
恒久的施設とは、国内の事業所や工場などを指します。
国内事業開始や特定新規設立法人について
表題についても改正があります。
詳細はリンクをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/r06kaisei.pdf
まずます複雑化する消費税
今後はプラットフォーム課税が控えているなど、消費税はますます複雑化しているといえます。
インボイス制度も含め、消費税の実務というのは、さらに重要となっていくでしょう。
教科書で見ると、所得税や法人税の2分の1くらいですが、中身が複雑、それが消費税です。