令和6年税制改正について、その5消費税

令和6年はいろいろな税制改正がありますので、順次紹介していきます。

今回は、消費税の国外事業者の納税義務の判定について記載をします。

従来よりも課税事業者になる基準が厳しくなった

国外事業者であっても日本国内での課税取引があれば

日本での消費税の納税義務があります。

しかし、国内事業者同様、基準期間の課税売上高等が1,000万円以下であれば

納税義務はありません。

これらについての改正がありました。

特定期間は給与を使えない

特定期間(前年開始から6ヶ月間)の課税売上高が1,000万円を超える場合、課税事業者となります。

しかし、同期間の給与が1,000万円以下であれば、課税事業者にはなりません。

ただ、国外事業者の場合、特定期間において、給与の判定ができなくなりました。

つまり、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、課税事業者となります。

簡易課税や2割特例の制限

国外事業者が恒久的施設を有しない場合、2割特例や簡易課税を使用することができません。

恒久的施設とは、国内の事業所や工場などを指します。

国内事業開始や特定新規設立法人について

表題についても改正があります。

詳細はリンクをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/r06kaisei.pdf

まずます複雑化する消費税

今後はプラットフォーム課税が控えているなど、消費税はますます複雑化しているといえます。

インボイス制度も含め、消費税の実務というのは、さらに重要となっていくでしょう。

教科書で見ると、所得税や法人税の2分の1くらいですが、中身が複雑、それが消費税です。

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