令和6年税制改正について、その4交際費

令和6年はいろいろな税制改正がありますので、順次紹介していきます。

今回は、交際費について紹介します。

なお、当改正は法人に対する適用となります。

ルールの改定

今まで、飲食にかかる金額基準は、1人あたり5,000円超か以下かの基準でした。

2024年4月1日以降は、1人あたり10,000円超か以下かの基準となります。

つまり、緩和されるということになります。

交際費とは?

そもそも交際費とはなんでしょうか?

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、

その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する

接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)

のために支出するものをいいます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm#:~:text=%E6%A6%82%E8%A6%81,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

交際費に含めないもの

以下のものは交際費に含めないものとなります。

1 専ら従業員の慰安のために行われる通常要する費用(福利厚生費)

2 カレンダー等、物品を贈与するために通常要する費用(広告宣伝費等)

3 会議に関連する茶菓子等(会議費)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm#:~:text=%E6%A6%82%E8%A6%81,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

税制改正の影響

とはいっても、中小法人であれば、年800万円までは、交際費であっても

損金算入可能です。

ほとんどの中小法人は、こちらのルールを適用すると思います。

当ルールは特例措置ですが、3年間の延長が決定されています。

今回の税制改正は、どちらかというと大企業向けの改正であったのではと思います。

次回は外国法人の消費税の免除の特例について記載をします。

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