令和6年税制改正について、その3住宅ローン控除

令和6年はいろいろな税制改正がありますので、順次紹介していきます。

今回は、住宅ローン控除について紹介します。

変更点1_一般の新築住宅は、控除を受けることができない。

一番の注意点はこれだと思います。

なお、2024年以降の入居が対象ですので、2023年12月31日以前に入居している場合は

引き続き控除を受けることができます。

新築の場合は、長期優良住宅、低炭素住宅、基準を満たす省エネ住宅に該当する必要があります。

ただし、一般住宅でも2023年中に建築確認を受けている場合や

2024年6月30日までに建築された場合は、

借入限度額を2,000万円とし、10年間控除を受けることができます。

また、中古住宅であれば、一般住宅でも控除の適用があります。

詳細は以下の表を参照してください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001614066.pdf

変更点2_借入限度額の減少

上記の表にあるとおり、2023年と2024年では、控除を受けれる借入限度額が変わります。

2024年入居はどれも縮小しています。

ただし、子育てや若年世帯は借入限度額が据え置きとなっています。

対象となるのは、以下の世帯です。

・18歳以下の子がいる世帯

・夫婦どちらかが39歳以下の世帯

2024年だけとなっていますが、2025年も同様の借入限度額となる可能性があります。

こちらは、2024年末に発表される税制改正で明らかになるでしょう。

まとめ

住宅ローン控除は、たびたび改正があり、拡充と縮小を繰り返しています。

今回の改正は縮小といえます。

しかしながら、景気や国の政策などにも左右されるため、

今後も縮小が続いていくのかというと、まだわからないということになります。

次回は、交際費から除外される飲食費の見直しについて記載します。

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