令和6年税制改正について、その2住民税の定額減税
令和6年はいろいろな税制改正がありますので、順次紹介していきます。
今回は、住民税の定額減税について紹介します。
定額減税とは?
給与所得者を前提に話をしていきます。
簡単にいうと本人、さらに扶養家族がいる場合、減税されるという仕組みです。
今回は、住民税かつ給与所得者が前提の内容です。
内容
住民税は、本人1万円、同一生計配偶者及び扶養家族の数×1万円が減税されます。
つまり、本人+同一生計配偶者+子供2人の場合、4万円の減税となります。
同一生計配偶者や扶養家族とは、給与であれば、年収103万円以下の方が対象です。
減税方法
所得税同様、実務をやられる方の場合、ここが一番面倒です。
減税方法は令和6年6月から令和7年5月の住民税の特別徴収から差し引きます。
本来、住民税の特別徴収は6月から翌年5月の給与から天引きという形です。
しかしながら、令和6年は、6月の徴収がありません。
本来徴収すべき合計額から、上記の減税額を差し引いて、7月から翌年5月の11か月で差し引きます。
言葉だとわかりづらいので、以下の図を参考にしてください。
https://www.obc.co.jp/360/list/post370
住民税は前年の所得によって課される税金です。
したがって、徴収額は確定しているので、確定した徴収額から減税分を差し引き、のこり11か月で徴収するということになります。
所得税のように、個別に「あの人の控除額は残りいくら」ということを管理していく必要が無いです。
まとめ
2回にわたって、定額減税について記載をしました。
総じていうと、税負担は減りますが、事務工数は増えるということです。
次回は、住宅ローン控除について記載をします。