令和6年税制改正について、その1定額減税
令和6年はいろいろな税制改正がありますので、順次紹介していきます。
今回は、定額減税について紹介します。
定額減税とは?
給与所得者を前提に話をしていきます。
簡単にいうと本人、さらに扶養家族がいる場合、減税されるという仕組みです。
今回は、所得税かつ給与所得者が前提の内容です。
内容
所得税は、本人3万円、同一生計配偶者及び扶養家族の数×3万円が減税されます。
つまり、本人+同一生計配偶者+子供2人の場合、12万円の減税となります。
同一生計配偶者や扶養家族とは、給与であれば、年収103万円以下の方が対象です。
減税方法
実務をやられる方の場合、ここが一番面倒です。
減税方法は令和6年6月1日以降、月額の給与から控除される源泉徴収から差し引きます。
言葉だとわかりづらいので、以下の図を参考にしてください。
パターン1
パターン2
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
パターン1のように、1ヵ月ですべて減税枠を使い切ればいいのですが、多くの場合、
パターン2のように、数ヵ月もかけて、控除していくこととなります。
つまり、個別に「あの人の控除額は残りいくら」ということを管理していく必要があります。
システムでフォローできればいいのですが、システムを導入していない場合、Excelや手計算で
管理をすることになります。
まとめ
定額減税は、あくまで納税をする金額があることが前提となります。
また、税負担は減りますが、給与計算をおこなう事務者の負担は増えます。
所感としては、「年末調整で全て調整するルールにしてしまえば、よかったんじゃないの?」です。
次回は、住民税について記載をします。