モナコに住む日本人が6億超の追徴課税を受けました。
先日、表題のニュースがありましたので、取り上げさせていただきます。
https://www.asahi.com/articles/ASS7M3C9JS7MUTIL017M.html
モナコは所得税が無い
モナコは、2キロ平方メートルの小さな国です。
個人の所得税がかからないため、タックスヘイブンの地として有名です。
しかしながら、表題のとおり、所得税が課税されました。
それはなぜでしょうか?
課税権はどこにあるか?
しかしながら、日本に住所がなく(非居住者)、モナコに住んでいても
日本国内で生じた所得であれば、日本で課税されます。
今回は内国法人の株式の譲渡による所得です。
したがって、日本国内の所得となり、課税権は日本にあるということになります。
今回は、株式ですが、不動産の貸付や譲渡も日本国内でおこなわれた場合、同様となります。
ちなみに日本に住所がある場合(居住者)、外国で得た所得であっても日本で課税されます。
課税地はどこか、それに対しての課税権はどこの国が持っているかというのは重要です。