無資格の税理士が逮捕されました。

税理士という仕事は独占業務となります。

独占業務とは、有資格者以外がおこなうことは

法律で禁止されているというものです。

しかしながら、資格を有していない

無資格の税理士が税理士の業務をおこなう

ということは実際に起きていることです。

先日も下記のような報道がありました。

https://www.sankei.com/article/20240529-AIKX3Z2T6NN7NI5WZRFZAYLNMU

税理士の独占業務

税理士の独占業務は

「税務相談」「税務書類作成」「税務代理」です。

「税務相談」は、税金に対する相談等です。

「税務書類作成」は、確定申告書等の作成です。

「税務代理」は、確定申告書等を代理で税務署に提出することです。

これらは、本人がおこなう以外は税理士だけが

おこなうことができます。

税理士は無償独占業務

無償独占業務とは、報酬の有無にかかわらず

有資格者しかおこなってはいけないというものです。

上記の税理士業務は、無報酬でおこなっても

税理士法違反となります。

無資格の税理士を見抜くためには

税理士は税理士登録をおこないます。

登録番号や所属する税理士会、支部があります。

また、税理士証票という免許証のようなものがあります。

最近はクラウドソーシングサービスでも

税理士業務を依頼する人は増えています。

引受先が本当に税理士かは、上記の情報を提示してもらう等をして

確認しておいたほうがよいでしょう。

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