令和6年税制改正について、その4交際費
令和6年はいろいろな税制改正がありますので、順次紹介していきます。
今回は、交際費について紹介します。
なお、当改正は法人に対する適用となります。
ルールの改定
今まで、飲食にかかる金額基準は、1人あたり5,000円超か以下かの基準でした。
2024年4月1日以降は、1人あたり10,000円超か以下かの基準となります。
つまり、緩和されるということになります。
交際費とは?
そもそも交際費とはなんでしょうか?
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、
その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)
のために支出するものをいいます。
交際費に含めないもの
以下のものは交際費に含めないものとなります。
1 専ら従業員の慰安のために行われる通常要する費用(福利厚生費)
2 カレンダー等、物品を贈与するために通常要する費用(広告宣伝費等)
3 会議に関連する茶菓子等(会議費)
税制改正の影響
とはいっても、中小法人であれば、年800万円までは、交際費であっても
損金算入可能です。
ほとんどの中小法人は、こちらのルールを適用すると思います。
当ルールは特例措置ですが、3年間の延長が決定されています。
今回の税制改正は、どちらかというと大企業向けの改正であったのではと思います。
次回は外国法人の消費税の免除の特例について記載をします。