税制改正意見書について_その4

前回に引き続き、税制改正意見書にどういったものが

記載されているかを紹介いたします。

今回は手続き関連です。

所得税の申告期限変更

所得税の申告期限は2月16日〜3月15日までですが、3月1日から3月31日にすべきというものです。

理由は計算の完了や資料の収集などが、間に合わないから、というものです。

ただ、前倒しで提出できる人もいるため、2月1日から3月31日とすることが、

個人的には良いと思います。

源泉所得税の納期の特例を翌月末日とすること

給与等の源泉所得税の納期の特例の場合

1月〜6月までの支払い分を7月10日に7月〜12月までの支払い分を

1月20日に納付することとなっています。

しかしながら、年末年始、年末調整や社会保険関連と業務が重複することから、

納期限に余裕をもたせるため、末日にすることが望ましいというものです。

財産債務調書の提出制度を廃止すること

一定の所得や財産がある場合は、自身の財産を報告する制度があります。

しかしながら、社会保障やマイナンバー制度が整備されていることを考慮し、

こういった手続きは廃止すべきであるというものとなります。

これらの手続き関連の簡略化により、納税者や税務署の事務負担も緩和されることが期待されます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です