税制改正意見書について_その4
前回に引き続き、税制改正意見書にどういったものが
記載されているかを紹介いたします。
今回は手続き関連です。
所得税の申告期限変更
所得税の申告期限は2月16日〜3月15日までですが、3月1日から3月31日にすべきというものです。
理由は計算の完了や資料の収集などが、間に合わないから、というものです。
ただ、前倒しで提出できる人もいるため、2月1日から3月31日とすることが、
個人的には良いと思います。
源泉所得税の納期の特例を翌月末日とすること
給与等の源泉所得税の納期の特例の場合
1月〜6月までの支払い分を7月10日に7月〜12月までの支払い分を
1月20日に納付することとなっています。
しかしながら、年末年始、年末調整や社会保険関連と業務が重複することから、
納期限に余裕をもたせるため、末日にすることが望ましいというものです。
財産債務調書の提出制度を廃止すること
一定の所得や財産がある場合は、自身の財産を報告する制度があります。
しかしながら、社会保障やマイナンバー制度が整備されていることを考慮し、
こういった手続きは廃止すべきであるというものとなります。
これらの手続き関連の簡略化により、納税者や税務署の事務負担も緩和されることが期待されます。