税制改正意見書について_その2
前回に引き続き、税制改正意見書にどういったものが
記載されているかを紹介いたします。
消費税小規模事業者の2割特例の継続
インボイス登録事業者になったことによる
2割特例は、令和8年9月30日までの経過措置です。
その後、原則課税または簡易課税での申告になりますが、消費税の納税負担増になる
事業者は多数いることが予測されます。
そういった事業者の税負担軽減やそもそも消費税計算の負担軽減のためにも、
2割特例の期限を設けず適用するということになります。
消費税の複数税率の廃止
日本には10%と8%の二段階の税率があります。
二段階の税率は、事務負担が増加しますし、二段階の税率にするよりも社会保障制度等、
抜本的改革を求めるというものです。
ただ、先月のコラムで記載したとおり、世界各国を見ると複数税率の国は
多数あるというのが現状です。
住民税と所得税の計算方法の統合
住民税と所得税は人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)その他いくつかにおいて、
計算方法が異なるものがあります。
このことを知らないという方も多数いるかと思います。
実際に自分も税理士試験で住民税を受験するまでは知りませんでした。
異なる計算方法は理解しづらいですし、所得税の申告は不要だが、
住民税の申告は必要という方もいます。
これらを統合することにより、処理を一本化し、わかりやすくするというものです。
税制改正意見書は、まだまだ記載がありますので、次回以降も紹介していきます。