海外からの商品輸入時の消費税の扱いについて
海外から商品を輸入して国内で販売するという事業者も少なくないと思います。
今回は、輸入時の消費税の扱いについて、解説をします。
課税されるのは、保税地域から輸入品を引き取る者
輸入品には、「輸入消費税」が課されます。
消費税は、間接税ですが、一般の消費者や免税事業者であっても、輸入の場合は、輸入申告書を
提出し、消費税を納付することとなります。
消費税を納めた者が仕入税額控除を適用できるわけではない
輸入消費税を納めた者は、消費税申告時に仕入税額控除を適用できます。
しかしながら、消費税を納めた者=仕入税額控除適用者ではないことに留意が必要です。
例えば、輸入代行をおこなった場合、輸入消費税は輸入代行者が一時負担をすると思います。
しかしながら、輸入商品の所有権等は、輸入代行者にあるわけではありません。
また、輸入申告名義人=輸入代行者ではないため、仕入税額控除は、輸入申告名義人に適用されます。
輸入代行者は、一度立替をした輸入消費税を輸入申告名義人に請求をすることとなります。
https://www.customs.go.jp/shiryo/leaflet_jimukanrinin.pdf
書類の保存はしっかりとおこなう
仕入税額控除の適用を受けるためには、「輸入許可通知書」の保存が必要となります。
書類の保存はしっかりとおこなうようにしましょう。
また、本文で解説をしたとおり、輸入消費税の仕入れ税額控除の適用を受けることができるのは、どの事業者となるのか?というのは、慎重に検討が必要となります。