スギ薬局が追徴課税を受けました。その2
愛知県に本社があるドラッグストアのスギ薬局が8.5億円の追徴課税を受けました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ba62c2dbf9eee8aab12698f83958649aee2bc879
前回に続き、本件について触れていきます。
まずは、前回途中となっていた以下の要件について、解説をしていきます。
・非居住者への販売であること
・販売するものは免税対象物品であること
・書類を整備すること
非居住者への販売であること
免税店の要件は、非居住者への販売であることが必要です。
非居住者とは、日本国内に住所や居所を有していない者が該当します。
しかしながら、外国人であっても日本国内に勤務している者や日本入国後6ヵ月以上経過した者は、非居住者に該当しません。
スギ薬局は、非居住者ではない者に対しても、免税で販売をしていました。
販売するものは免税対象物品であること
免税店は、すべての商品が免税になるわけではありません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0023004-052_04.pdf
上の図のとおり、5千円以上の要件があります。
また、事業用または販売用として購入する商品も対象となりません。
スギ薬局は、転売目的の購入に対しても免税で販売をしていました。
書類を整備すること
免税販売をするためには、免税販売手続きと書類の保存が必要です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0021009-040_02.pdf
スギ薬局は、購入記録情報の紛失などの問題がありました。
まとめ
2回にわけて、免税店について、説明をしました。
免税店で販売をおこなう際は、上記要件を満たすこと、対象の確認などのオペレーションを確立する必要があります。
インバウンド需要を狙うこともできますが、管理や手続きの手間もかかるということになります。