税制改正意見書について_その5

前回に引き続き、税制改正意見書にどういったものが

記載されているかを紹介いたします。

今回は消費税関連です。

簡易課税制度の改正

簡易課税は基準期間における課税売上高が5000万円未満のラインで

適用が受けることができるかできないかを判断しています。

しかしながら、基準期間の売上高は2期前の売上高であるため、

当期の課税売上高が5000万円以上であっても適用されてしまうことは不公平であるというものです。

したがって、届出制を廃止し、当該課税期間の売上高で判定をする制度とすべき

というものとなります。

少額特例の拡充

インボイス制度開始後、令和11年9月末日までの課税仕入について、

対価(税込)1万円未満である場合、インボイスの保存が無くても、

一定の帳簿の保存があることにより、仕入税額控除を受けることができます。

事務負担を考慮し、これを経過措置とせず、すべての事業者、期間において適用すべき

というものとなります。

届出書の提出期限を申告書の期限と統一すること

消費税の届出書関連は課税期間の初日の前日となっています。

しかしながら、申告書の提出は個人であれば、3月31日、

法人であれば、期末の翌日から2ヶ月以内となります。

消費税の届出書関連は提出をしていない場合、納税者への影響が大きくなるものもあるため、

これらの期限を統一すべきというものとなります。

消費税関連は届出の有無により、納税額が大きく変わることがあります。

納税者にとっては知らないということもありえるため、

そういった救済措置が必要であると考えられます。

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