インボイス登録事業者の注意点

個人の確定申告が始まります。

インボイス登録事業者は、消費税の申告もあります。

以下、注意点を記載します。

消費税の申告期限は3月31日

所得税よりも少し期限に余裕はあります。

しかしながら、2割特例や簡易課税を使用する場合、所得税は赤字で納税額がなくても消費税は納税する必要があります。

資金繰りにはあらかじめ、注意をしておきましょう。

今年は年間が納税期間となる

インボイス制度は2023年10月から始まりました。

インボイスをきっかけで、納税義務者になった場合、2023 年は10月から12月が課税期間でした。

しかしながら、2024年は1月から12月の年間が課税期間となります。

消費税の計算期間や手間、納税額も増える可能性があります。

前々年の売上が1000万円を超えるときは、2割特例が使えない

免税事業者がインボイス登録を機に課税事業者となった場合、消費税計算は、いわゆる2割特例が使用できます。

しかしながら、前々年の売上が1000万円を超えることにより、インボイス登録関係なしに課税事業者となった場合、2割特例が使用できません。

2割特例も使えない、課税期間が年間になることにより、消費税負担が大幅に増えるということも考えられます。

インボイス登録は勝手には取り消されない

取引がほとんどなくなった。インボイスを発行していないという方でも一度インボイスの登録をおこなうと取消をおこなうためには、税務署への届出が必要となります。

届出は12月15日までにおこなう必要があります。

インボイス登録事業者をやめたいけど、昨年、取消の届出を失念してしまった場合
今年は忘れずに届出をおこないましょう。

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